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最高裁判所第三小法廷 昭和49年(あ)58号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人竹中喜一、同仁藤峻一連名の上告趣意のうち、憲法三一条、三七条一項違反をいう点は、記録によれば、本件における被告人の尿の採取が違法であったとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 天野武一 裁判官 関根小郷 裁判官 坂本吉勝 裁判官 江里口清雄 裁判官 高辻正己)

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